- 民國 110 年 04 月 13 日 修正
- 民國 104 年 06 月 15 日 修正
- 民國 103 年 05 月 16 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 102 年 04 月 16 日 修正
- 民國 101 年 12 月 04 日 修正
- 民國 101 年 11 月 20 日 修正
- 民國 100 年 04 月 08 日 修正
- 民國 98 年 11 月 06 日 修正
- 民國 98 年 03 月 31 日 修正
- 民國 98 年 01 月 12 日 修正
- 民國 97 年 07 月 17 日 修正
- 民國 97 年 04 月 25 日 修正
- 民國 92 年 01 月 13 日 修正
- 民國 92 年 01 月 03 日 修正
- 民國 90 年 12 月 06 日 修正
- 民國 89 年 06 月 30 日 修正
- 民國 84 年 02 月 23 日 修正
- 民國 77 年 01 月 15 日 修正
- 民國 68 年 01 月 17 日 全文修正
- 民國 62 年 04 月 13 日 修正
- 民國 62 年 04 月 03 日 修正
- 民國 57 年 07 月 05 日 全文修正
- 民國 47 年 07 月 11 日 制定
第四十一條
門診給付範圍如左:
一、診察(包括檢驗及會診)。
二、藥劑或治療材料。
三、處置、手術或治療。
前項費用,由被保險人自行負擔百分之十。但以不超過中央主管機關規定之最高負擔金額為限。
一、診察(包括檢驗及會診)。
二、藥劑或治療材料。
三、處置、手術或治療。
前項費用,由被保險人自行負擔百分之十。但以不超過中央主管機關規定之最高負擔金額為限。