- 民國 110 年 04 月 13 日 修正
- 民國 104 年 06 月 15 日 修正
- 民國 103 年 05 月 16 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 102 年 04 月 16 日 修正
- 民國 101 年 12 月 04 日 修正
- 民國 101 年 11 月 20 日 修正
- 民國 100 年 04 月 08 日 修正
- 民國 98 年 11 月 06 日 修正
- 民國 98 年 03 月 31 日 修正
- 民國 98 年 01 月 12 日 修正
- 民國 97 年 07 月 17 日 修正
- 民國 97 年 04 月 25 日 修正
- 民國 92 年 01 月 13 日 修正
- 民國 92 年 01 月 03 日 修正
- 民國 90 年 12 月 06 日 修正
- 民國 89 年 06 月 30 日 修正
- 民國 84 年 02 月 23 日 修正
- 民國 77 年 01 月 15 日 修正
- 民國 68 年 01 月 17 日 全文修正
- 民國 62 年 04 月 13 日 修正
- 民國 62 年 04 月 03 日 修正
- 民國 57 年 07 月 05 日 全文修正
- 民國 47 年 07 月 11 日 制定
第三十四條
被保險人因執行職務而致傷害或職業病不能工作,以致未能取得原有薪資,正在治療中者,自不能工作之第四日起,發給職業傷害補償費或職業病補償費。職業病種類表如附表一。
前項因執行職務而致傷病之審查準則,由中央主管機關定之。
[附表一:勞工保險職業病種類表]
前項因執行職務而致傷病之審查準則,由中央主管機關定之。
[附表一:勞工保險職業病種類表]