- 民國 110 年 04 月 13 日 修正
- 民國 104 年 06 月 15 日 修正
- 民國 103 年 05 月 16 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 102 年 04 月 16 日 修正
- 民國 101 年 12 月 04 日 修正
- 民國 101 年 11 月 20 日 修正
- 民國 100 年 04 月 08 日 修正
- 民國 98 年 11 月 06 日 修正
- 民國 98 年 03 月 31 日 修正
- 民國 98 年 01 月 12 日 修正
- 民國 97 年 07 月 17 日 修正
- 民國 97 年 04 月 25 日 修正
- 民國 92 年 01 月 13 日 修正
- 民國 92 年 01 月 03 日 修正
- 民國 90 年 12 月 06 日 修正
- 民國 89 年 06 月 30 日 修正
- 民國 84 年 02 月 23 日 修正
- 民國 77 年 01 月 15 日 修正
第九條之一
被保險人參加保險,年資合計滿十五年,被裁減資遣而自願繼續參加勞工保險者,由原投保單位為其辦理參加普通事故保險,至符合請領老年給付之日止。
前項被保險人繼續參加勞工保險及保險給付辦法,由中央主管機關定之。
前項被保險人繼續參加勞工保險及保險給付辦法,由中央主管機關定之。