- 民國 110 年 04 月 13 日 修正
- 民國 104 年 06 月 15 日 修正
- 民國 103 年 05 月 16 日 修正
- 民國 102 年 12 月 24 日 修正
- 民國 102 年 04 月 16 日 修正
- 民國 101 年 12 月 04 日 修正
- 民國 101 年 11 月 20 日 修正
- 民國 100 年 04 月 08 日 修正
- 民國 98 年 11 月 06 日 修正
- 民國 98 年 03 月 31 日 修正
- 民國 98 年 01 月 12 日 修正
- 民國 97 年 07 月 17 日 修正
- 民國 97 年 04 月 25 日 修正
- 民國 92 年 01 月 13 日 修正
- 民國 92 年 01 月 03 日 修正
- 民國 90 年 12 月 06 日 修正
- 民國 89 年 06 月 30 日 修正
- 民國 84 年 02 月 23 日 修正
- 民國 77 年 01 月 15 日 修正
- 民國 68 年 01 月 17 日 全文修正
- 民國 62 年 04 月 13 日 修正
- 民國 62 年 04 月 03 日 修正
- 民國 57 年 07 月 05 日 全文修正
- 民國 47 年 07 月 11 日 制定
第六十二條
各指定醫療院、所辦理門診或住院診療業務,其診療費用,依照政府頒布之診療費用支付標準支付之。
前項各指定醫療院、所之診療費用,應於次月十五日前,報請保險人支付。
前項各指定醫療院、所之診療費用,應於次月十五日前,報請保險人支付。