- 民國 113 年 07 月 15 日 修正
- 民國 109 年 05 月 22 日 修正
- 民國 108 年 05 月 24 日 修正
- 民國 108 年 04 月 26 日 修正
- 民國 107 年 11 月 06 日 修正
- 民國 107 年 01 月 10 日 修正
- 民國 106 年 12 月 08 日 修正
- 民國 105 年 12 月 06 日 修正
- 民國 105 年 11 月 01 日 修正
- 民國 104 年 11 月 27 日 修正
- 民國 104 年 06 月 15 日 修正
- 民國 104 年 05 月 15 日 修正
- 民國 104 年 01 月 20 日 修正
- 民國 102 年 11 月 26 日 修正
- 民國 100 年 06 月 13 日 修正
- 民國 98 年 03 月 31 日 修正
- 民國 97 年 04 月 25 日 修正
- 民國 91 年 12 月 10 日 修正
- 民國 91 年 05 月 21 日 修正
- 民國 89 年 06 月 30 日 修正
- 民國 89 年 06 月 16 日 修正
- 民國 87 年 05 月 01 日 修正
- 民國 85 年 12 月 06 日 修正
第八十四條之二
勞工工作年資自受僱之日起算,適用本法前之工作年資,其資遣費及退休金給與標準,依其當時應適用之法令規定計算;當時無法令可資適用者,依各該事業單位自訂之規定或勞雇雙方之協商計算之。適用本法後之工作年資,其資遣費及退休金給與標準,依第十七條及第五十五條規定計算。