- 民國 109 年 12 月 30 日 修正
- 民國 104 年 12 月 01 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 102 年 05 月 31 日 修正
- 民國 101 年 11 月 30 日 修正
- 民國 100 年 06 月 13 日 修正
- 民國 100 年 06 月 10 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 98 年 06 月 12 日 修正
- 民國 98 年 01 月 12 日 修正
- 民國 96 年 06 月 05 日 全文修正
- 民國 93 年 06 月 04 日 修正
- 民國 92 年 06 月 06 日 修正
- 民國 90 年 10 月 31 日 修正
- 民國 86 年 04 月 25 日 修正
- 民國 86 年 04 月 18 日 全文修正
- 民國 84 年 05 月 23 日 修正
- 民國 79 年 01 月 12 日 全文修正
第二十七條
勞工主管機關應設立或獎勵設立職業訓練及就業服務機構,依身心障礙者實際需要,提供職業訓練、就業服務與就業所需輔助器具之研究發展及相關服務。