- 民國 109 年 12 月 30 日 修正
- 民國 104 年 12 月 01 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 102 年 05 月 31 日 修正
- 民國 101 年 11 月 30 日 修正
- 民國 100 年 06 月 13 日 修正
- 民國 100 年 06 月 10 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 98 年 06 月 12 日 修正
- 民國 98 年 01 月 12 日 修正
- 民國 96 年 06 月 05 日 全文修正
- 民國 93 年 06 月 04 日 修正
- 民國 92 年 06 月 06 日 修正
- 民國 90 年 10 月 31 日 修正
- 民國 86 年 04 月 25 日 修正
- 民國 86 年 04 月 18 日 全文修正
第六十七條
身心障礙福利機構經主管機關依第六十一條第二項規定通知限期改善,逾期仍不改善者,得令其停辦一個月以上一年以下,並公告其名稱。停辦期限屆滿仍未改善或違反法令情節重大,應撤銷許可,其屬法人者,得予以解散。