- 民國 109 年 12 月 30 日 修正
- 民國 104 年 12 月 01 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 102 年 05 月 31 日 修正
- 民國 101 年 11 月 30 日 修正
- 民國 100 年 06 月 13 日 修正
- 民國 100 年 06 月 10 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 98 年 06 月 12 日 修正
- 民國 98 年 01 月 12 日 修正
- 民國 96 年 06 月 05 日 全文修正
- 民國 93 年 06 月 04 日 修正
- 民國 92 年 06 月 06 日 修正
- 民國 90 年 10 月 31 日 修正
- 民國 86 年 04 月 25 日 修正
- 民國 86 年 04 月 18 日 全文修正
- 民國 84 年 05 月 23 日 修正
- 民國 79 年 01 月 12 日 全文修正
第三十條
勞工主管機關對於具有工作能力,但尚不足於進入競爭性就業市場之身心障礙者應提供支持性及個別化就業服務;對於具有工作意願,但工作能力不足之身心障礙者,應提供庇護性就業服務。主管機關及各目的事業主管機關得設立或獎勵設立庇護工場或商店。