- 民國 109 年 12 月 30 日 修正
- 民國 104 年 12 月 01 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 102 年 05 月 31 日 修正
- 民國 101 年 11 月 30 日 修正
- 民國 100 年 06 月 13 日 修正
- 民國 100 年 06 月 10 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 98 年 06 月 12 日 修正
- 民國 98 年 01 月 12 日 修正
- 民國 96 年 06 月 05 日 全文修正
- 民國 93 年 06 月 04 日 修正
- 民國 92 年 06 月 06 日 修正
- 民國 90 年 10 月 31 日 修正
- 民國 86 年 04 月 25 日 修正
- 民國 86 年 04 月 18 日 全文修正
- 民國 84 年 05 月 23 日 修正
- 民國 79 年 01 月 12 日 全文修正
- 民國 69 年 05 月 20 日 制定
第十八條
政府對於具有工作能力、資格條件之殘障者,應輔導其就業。薪資應比照一般待遇,如產能不足時,可酌予減少。但不得低於百分之七十。