- 民國 109 年 12 月 30 日 修正
- 民國 104 年 12 月 01 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 102 年 05 月 31 日 修正
- 民國 101 年 11 月 30 日 修正
- 民國 100 年 06 月 13 日 修正
- 民國 100 年 06 月 10 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 98 年 06 月 12 日 修正
- 民國 98 年 01 月 12 日 修正
- 民國 96 年 06 月 05 日 全文修正
- 民國 93 年 06 月 04 日 修正
- 民國 92 年 06 月 06 日 修正
- 民國 90 年 10 月 31 日 修正
- 民國 86 年 04 月 25 日 修正
- 民國 86 年 04 月 18 日 全文修正
- 民國 84 年 05 月 23 日 修正
- 民國 79 年 01 月 12 日 全文修正
- 民國 69 年 05 月 20 日 制定
第十六條
省(市)、縣(市)政府對合於社會救助規定之殘障者裝配盲人安全杖、義肢、支架、助聽器、輪椅、眼鏡等輔助器具及點字書刊,均應酌予補助。