- 民國 109 年 12 月 30 日 修正
- 民國 104 年 12 月 01 日 修正
- 民國 104 年 01 月 23 日 修正
- 民國 103 年 05 月 20 日 修正
- 民國 102 年 05 月 31 日 修正
- 民國 101 年 11 月 30 日 修正
- 民國 100 年 06 月 13 日 修正
- 民國 100 年 06 月 10 日 修正
- 民國 100 年 01 月 10 日 修正
- 民國 98 年 06 月 12 日 修正
- 民國 98 年 01 月 12 日 修正
- 民國 96 年 06 月 05 日 全文修正
- 民國 93 年 06 月 04 日 修正
- 民國 92 年 06 月 06 日 修正
- 民國 90 年 10 月 31 日 修正
- 民國 86 年 04 月 25 日 修正
- 民國 86 年 04 月 18 日 全文修正
- 民國 84 年 05 月 23 日 修正
- 民國 79 年 01 月 12 日 全文修正
- 民國 69 年 05 月 20 日 制定
第十五條
直轄市社會局及縣(市)政府,對合於社會救助規定之殘障者,其醫療、復健及重建,應憑殘障手冊,酌予左列輔助:
一、診斷及治療費。
二、手術及材料費。
三、藥劑費。
四、住院費。
五、職業重建費。
一、診斷及治療費。
二、手術及材料費。
三、藥劑費。
四、住院費。
五、職業重建費。